「ロコ・ロンドン取引」の被害が急増中
ある日突然、聞いたこともない業者から電話がかかり、「全相場が上昇している。金取引に興味はないか」「とても有利な投資の話がある」などと持ちかけられて契約し、何百万円も損をしたという相談があとを絶ちません。
「ロコ・ロンドン」と称した金融商品取引の被害です。
「ロコ・ロンドン取引」とは耳慣れない言葉ですが、「ロコ」は「〜において」「〜渡し」という意味で。「ロコ・ロンドン取引」とは「ロコロンドン(市場)において金を受け渡しする取引」という意味です(ロンドン市場は、もともと鉱山会社や金融機関、商社などの企業間で金やその他の貴金属の現物取引を行っている市場で、そこの価格が国際価格と認識されています)。
全国から寄せられた相談を見ると、消費者が「金の現物が手に入る」と誤解しているケースが目立ちます。
しかし、実際には、金の現物が手に入る取引ではなく、消費者が業者に証拠金(保証金)を預け、その証拠金の何十倍もの取引を行う「証拠金取引」です。
取引の仕組み自体が複雑で理解しにくく、一般の消費者が手を出すにはリスクが高すぎる非常に危険な取引なので、よほどの証拠金取引に精通していなければ、決して手を出さないことです。
ロコ・ロンドン取引に関する相談が2006年下期から入りはじめ、2007年度には前年度の3.6倍に急増しました。
契約当事者のうち、60代以上が約7割を占め、平均契約金額は400万円と非常に高額です。
高齢者はとくに注意が必要な手口です。
最初だけ利益を出して安心させる
一般の人たちがトラブルに巻き込まれている「ロコ・ロンドン金取引」は、証拠金取引なので、理論上は、ロンドン市場の金価格が期待どおりに変動した場合には大きな利益を得られます。
しかし、予想に反した場合には大きな損失が発生し、損失が最初に支払った証拠金を上回るおそれがあります。
また、消費者はロンドン金価格や為替相場の動きを見ながら、売買の決断をする必要があります。
ただし、業者が、注文どおりに取引を行っているのか、さらには、取引自体本当に行っているのか確認することすら極めて困難な取引なのです。
こんな取引になぜだまされてしまうのかというと、そこには巧妙な罠があるからです。
その実態を知らない人のなかには、「被害にあうのは欲を出したからだ」と思う人もいるかのようですが、そんなことはありません。
断っても断っても、営業マンに「会社をクビになってしまいそうだ」などと泣きつかれ、同情から出資してしまった人もいます。
また、事業は必ずしも最初から多額な出資を求めるわけではありません。
時には最初だけは利益を還元することさえあります。
それに安心していると、ある時「相場が下がった(上がった)今、もう少し出資しておかないと、すべてがダメになる」と慌てさせ、追加出資を迫ってきます。
投資した人は、「今までのお金がすべて無駄になっては大変」と追加出資に応じ、それが重なって多額の出資(被害)につながってしまうわけです。
次の2つの事例は代表的な手口といえるでしょう。
自宅に「ロコ・ロンドン金取引」という金融商品の勧誘電話があった。
勧誘員は、「簡単に儲かる」「絶対に損はさせない」などと熱心に説明してきた。
そんなうまい話はないだろうと、何度も断り続けていたが、そのうち話だけでも聞いてみようと近くの喫茶店で会うことになった。
勧誘員に「金の値上がりに関係なく儲かる」「あなたは、自分の母親のようだ。母親をだましたりはしない」などと言われ、次第にこの勧誘員なら信じだれると思いはじめ、取引の仕組みは理解できなかったが、とりあえず100万円の契約をした。
1か月後、勧誘員から電話があり、「今、元金に損失がでている、すぐに100万円を入れないとすべてが失われてしまう」と言われた、驚き、返答に困っていると「金の価格が持ち直せば、すぐに取り返せます」と強く勧められ、100万円を振り込んだ。
その半月後、また、同様の電話がった。
説明を求めたが、勧誘員の言うことを内容はさっぱり理解できなかった。
「すべて損失になる」という言葉だけが頭の中でまわり続け、言われるままに50万円を振り込んでしまった。
2週間後、また電話があり、さららに投資しないとすべてを失うことになるとのことだった。
怒りと落胆の気持ちで、「もうこれ以上出せない」と断ると、「80万円の赤字がでているので請求する」と言われた。
今まで大切に貯蓄してきた250万円を短期間で失ってしまい、相談にきた。
聞いたことのない名前の業者から「ロンドンの金の取引が非常に有利」との電話が何回もあった。
話がうますぎると思い、その度に断っていたが、1週間ほどしてその勧誘員が自宅を訪れ、「今年入社した新人が一件も取れず、会社を辞めると言っている」「その新人は、母一人、子一人の家庭であり、助けてもらえないか」などと言われ、気の毒になって話だけ聞くことにした。
数日後、近所の喫茶店で待ち合わせをし、勧誘員とその新人から説明を受けたところ、「株は下がったら損をするが、この取引は損をしない」「預金のようなもの」「元本割れのリスクはあるが、100万円を預ければ毎月3万6000円が口座に振り込まれるので大丈夫」「投資したお金は都市銀行にプールされるので安心」とのことだった。
取引の仕組みはまったくわからなかったが、その新人がとても紳士的だったので契約することにし、翌日200万円を支払った。
契約から2週間後、今度は別の営業員から「大手商社が金を売りに出した」「何年に1回しかないチャンス」と言われ、300万円を追加で支払うことにした。
「1か月後を楽しみにしていてください」と言われていたが心配になり電話をかけたところ、最初の勧誘員から「今は損をしているが数字上のことであり、来月になればプラスになる」と繰り返し説明されたので、安心していた。
ところが、翌月中旬に突然「負けが込んできて、回復の見込みがない」「あなたも年金生活で大変でしょうから、やめましょう」「約80万円しか残っていない」と連絡がって驚いた。
翌日、自宅を訪れた最初の勧誘員に「この取引は、自己責任でやったんでしょう」と言われたので、誰かに相談しても、どうしようもできないことなのだと思った。
最近、別の業者から「損を取り戻しましょう」と電話があった。
こうした金融商品の勧誘をする業者は、「ロコ・ロンドン証拠金取引」「ロコ・ロンドン金取引」「ロコ・ゴールド貴金属取引」などの名称をよく使いますが、「ロコ・ロンドン」や「金」という語句を使っていない場合もあるので、注意が必要です。
被害にあったケースでは、取引の根本に関わる事項が明確でなく、難しい専門用語を多用した契約のため、証拠金取引などの経験がない消費者が30分や1時間説明されても、完全に理解することは不可能でした。
それにもかかわらず、「取引の仕組みがわからなくてもアドバイスするから大丈夫」などと勧誘し、いったん契約してしまうと消費者が理解していないのをいいことに、勝手に売買してしまうこともあるのです。
ロコ・ロンドン取引などの「仲介サービス」は、特定商取引法の規制対象となり、法定書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフができます。
しかし「仲介サービス」にあたらない業者(相対取引=業者と直接取引を行う場合)もあるので、もしトラブルになったら、いち早く相談することです。
つけ入る隙を与えないのが一番の予防
トラブルにあわないためには、どのような点に注意したらいいのでしょうか。
勧誘の手口は巧妙かつ執拗なので、十分な注意が必要とします。
業者からの最初の接触は、電話か自宅訪問です。
「他のお客さんの件で近くまで来ている。ぜひ会いたい」などと、強引に自宅に押しかけてくる手を使うこともあるようです。
また、最初の勧誘電話の後に、大手銀行の担当者をかたる電話が入り、「その会社は関西で屈指の投資運用会社です」などと、サクラを仕込んだケースもありました。
とにかく、最初のうちに「興味も関心もない」とはっきり断れば、ほとんど次のステップに進むことはないようです。
「この人にかかわっても時間の無駄」と思わせることが大事なのです。
「資料を郵送したいので、住所を教えて欲しい」と言われても、教えてはいけません。
少しでも関心がある素振りを見せてしまうと、業者は何とかして訪問の約束を取り付けようとします。
いったん説明を聞いてしまった場合、業者は何としてもその場で契約をさせようとします。
しかし、その場で確認書面に署名することは絶対にしないで、「一晩考えたい」「家族に相談したい」と言って、業者を帰らせることが大事です。
また、契約を交わしてしまった場合、業者はさまざまな理由をつけて、次々に追加の入金を迫ってきます。
「手持ちのお金がない」と言っても、「車で来ているから、今から銀行に一緒に行きましょう」と迫ることもよくあります。
「もう金を買ってしまった。証拠金を入れてもらわないと困る」などと強く言われても、絶対に払わないことです。
とのような場面でも、とにかく一度業者に帰ってもらい、すぐに信頼できる人に相談することが大事です、
絶対に、自分だけで判断しないようにしてください。
また、「相場が良くなれば、損を取り戻せる」などと言われても、楽観的に考えず、追加出資を断ることです。
追加しても、かえって損失が大きくなるだけのことがあるからです。
決して「高金利の預金のようなもの」ではありません。
「ロコ・ロンドン取引」を扱う業者は、免許制や登録制になっていないため、その財務状況も不透明です。
仮に裁判で争って勝訴しても、業者に資産が残っていなければ、返金も困難です。
つまり、「ロコ・ロンドン取引」は、「非常に危険な取引」と考えたほうがいいのです。
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詐欺被害相談窓口にご相談されるほとんどの方が、相手に全財産を渡してしまったことで、全ての預貯金を使い果たしてしまい、または、借り入れた借金を補填するためにカードローンや消費者金融に手を出してしまい、限度枠一杯まで借り切ってしまって、どうにもならなくなってからご相談に来られるかたが後を絶ちません。
詐欺被害の解決のために当窓口で対応させていただく場合には、解決プランを実行するための費用として、「着手金」が必要となり、また条件に応じて、取り戻した金額からの成功報酬が必要となってきます。
途中で「なにかおかしい…。」「これは支払ってしまっていいものなのか?」と、「早期にあなたが気づくこと」、どうにもならなくなる前にご相談をいただくことで、最悪の事態は回避でます。
また、どうしても支払わなくてはならない事情がある場合でも、当窓口に対応することにより支払わなくてもすむことがあります。
万が一支払ってしまった場合、相手方の身元を把握できる材料は必要となってきますので、くれぐれも慎重な対応をお願い申し上げます。
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詐欺被害は相手方の身元がわからないケースも多いのが実情です。
相手方の情報が少ない場合でもあきらめずにご相談ください。
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※解決プランの実行には、相手方の「氏名(業者名)」・「住所」・「連絡先」・「勤務先(収入源)」の情報は絶対に必要となります。
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詐欺師または詐欺業者との間で解決しなければならないことはあるが、「相手に会いたくない…。」、「直接話をするのが怖い。」場合でもご安心ください。
詐欺被害に発展してしまった場合には、相手方と直接話し合いをしても、暴力や脅迫に発展してしまうケースもありますので、ご自分だけで解決しようとせず、ご相談ください。
詐欺被害の場合、お互いが譲歩してトラブルを終わらせるというのは困難と言えますので、仮にあなたがそうしたくとも相手方が威圧的な態度をとってくる、暴力を振場合にはどうしようもありません。
「相手に会いたくない…。」、「話したくない」場合でも対応は十分に可能ですので、無理をしてあなただけで抱えて解決しようとせず、詐欺被害相談窓口にご相談ください。
詐欺被害相談窓口の
解決方法とは
詐欺被害の対応で多く見られるのは、まず相手方の住所を把握していることが前提で、相手方に内容証明郵便と呼ばれる通知書面を送付するやり方です。
内容には、「主張や請求」、「期日を設けて回答の要求」、「回答なき場合には民事訴訟や刑事告訴をする」などの事柄を記します。
内容証明郵便は配達証明を付けるのが通常ですので、相手に配達されたかどうかはわかりますが、受取拒否されることもありますし、不在の場合には一定期間郵便局に保管され、保管期限が経過すると差出人に戻されます。
相手に配達されたのが確認できたら、内容に記した一定期間、相手方からの回答を待って、回答があればその回答内容に応じて対応していく流れをとるのが一般的です。
詐欺被害を解決したくて法律相談を利用したことがある方は、「通知書面」を送りましょうなどと専門家に提案をされたことがある方も多いのではないでしょうか?
しかしながら、この一般的な方法が通用するのは、依頼人様から相手方の性格を聞き、対応してくるであろとある程度予測できる相手方であることが条件です。
今あなたの詐欺被害の相手方が郵便を送るだけでまともに対応してくると思いますか?
どのような相手方にも同じやり方で依頼人様の望んでいる解決に至るのでしょうか?当窓口の考え方としてはとてもそうは思いません。
詐欺被害相談窓口に相談をいただいたく方のほどんどが、「それが(書面や電話が)通用する(書面や電話で大人しくなるような)相手なら自分で解決はできているし、ここまで困っていない」、「もっと現実的な解決方法で動いてほしい」「タチ(性格)の悪い相手に書面を送るだけで本当に大丈夫なのか不安」との意見が大多数なのです。
相手方に書面を送付したり、相手方に電話をかけたところで「逃げる」または「無視する」「(場合によっては)逆に攻撃してくる」「弁護士を入れて連絡や面会ができないようにしてくる」であろう性格の相手方には全く効果はありませんし、内容証明郵便は、郵便局が内容を証明してくれるという郵便であり、内容に従わなかったからといって法的な罰則等や法的拘束力はないので、相手方に無視されたら終わりなのです。
むしろ、中途半端に動くことにより、こちら側の動きを相手に教えてしまう危険性もあり、事を複雑にしてしまう場合もあります。
詐欺被害相談窓口では、相手方に逃げる隙を与えてしまう中途半端な書面の送付や電話だけで済ますような対応はいたしません。
詐欺被害相談窓口は、依頼人様の目に見える現実的な解決プランをご提案します。
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当窓口では、これまで相談者様とそのようなトラブルになったことはありません。
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