買っても当たらない⁉︎「海外宝くじ」業者が高齢者をターゲットに!
「宝くじ」は、もし当たったらという夢を買うようなもの。
しかし国内における「海外宝くじ」は、最初から当選する可能性のない悪質商法です。
高齢者の被害・トラブルが多いので注意が必要です。
「宝くじというと、損をしてもせいぜい数千円でしょ」と思いがちですが、実は「海外宝くじ」による被害額はかなり大きく、全国に寄せられた相談をみると、相談に来た時点で平均100万円以上を既に払い込んでしまっているのです。
中には財産をほぼ使い切ってしまった深刻なケースさえあります。
1回の購入額は少額でも、次々と買い続けるように引き込まれ、支払総額が大きくふくらんでしまうのです。
この海外宝くじ被害のもう一つの特徴は、被害にあっている人の半数を高齢者が占め、なかでも男性の割合が高いことです。
海外宝くじは、昔からあった悪質商法ですが、最近でも年間8000件を超える相談が寄せられています。
信じ込んで数百万円購入し続けた人も
突然、「あなたが当選しました!」「高額の賞金が当たる海外宝くじ」などと書かれた海外からの手紙(ダイレクトメール)やEメール送られてきたことはないでしょうか。
まるで宝くじに当選したかのような内容だったり、海外の宝くじが簡単に買えるという内容だったりしますが、わずかな額だからとそれを信じて購入申し込みをしてはいけません。
業者が本当に宝くじを購入しているかどうかすら確認することはできません。
エアメールでオーストラリアからの公営宝くじが当選したというダイレクトメールが届いた。
当選金を受け取る手続きのための費用が必要とあったので、同封されていた封筒に現金を入れて送付した。
1回に送付したのは約1万5000円。
何度か1000円から2000円の小切手が送られてきたので、いつかは高額賞金が当選すると思い、送り続けてきた。
最近、当選金を受け取るための権利確定をするというダイレクトメールが届いたので、記載された通りのお金を支払ったが、当選金は入金されない。
これまで200万円支払った。
多くの場合はそんなダイレクトメールはゴミ箱に投げ捨てておしまいです。
しかし、つい興味を持ってしまったり、判断力が衰えたりして、送金してしまう人もいるのでしう(悪質業者はあえて高齢者を狙ってダイレクトメールを出しているようです)。
このため、高齢者の世話をしている家族や、介護ヘルパーから相談が寄せられることも少なくありません。
ヘルパーとしてお世話している高齢者から、「海外に定額小為替を送りたいので、郵便局で買ってきてほしい」と頼まれた。
不審に思って話を聞いたところ、簡単な算数のクイズに答え、一緒に審査料数千円を送ると、抽選で賞金が当たるという。
前から送金しているようで、同様のダイレクトメールが週に数通は届いていることもわかった。
宝石のついた装飾品が当たったこともあり、本人は信じきっている。
その装飾品を見せてもらったが、どう見ても偽物である。
そもそも国内で海外宝くじを買うのは違法
海外宝くじの申し込み金額は1回あたり数千円ですが、何度も申し込んだり、クレジットカードで継続的に申し込むようにさせられて、被害が大きくなってしまいます。
一度、海外宝くじの購入手続きをすると、業者からはカモと見なされ、頻繁にダイレクトメールが届くようになります。
実際に、半年でダンボール箱2箱分という信じられないような量のダイレクトメールが送られてきたケースもあります。
ダイレクトメールは、驚くほど高額の当選金の獲得をにおわせていますが、記載されている文書の意味は非常にわかりにくいものです。
例えば、「あなたは4億1000万円を現金でお受け取りいただけます。当社のコンピュータシステムが、何千人もの中からあなたを選び出しました。そこで当社ではあなたの支払い賞金ステータスを有効にさせていただきました」
といった文面ですが、よくよく読むと当選したとはどこにも書かれていません。
最初から勘違いさせるつもりで、こうした書き方をしているのでしょう。
そもそも、国内で海外宝くじの発売、あるいは発売の取り次ぎ、授受を行うことは法律で禁止されています。
消費者が海外宝くじを購入することも違法行為となります。
また事例①のように、普通の封筒に現金を入れて送ることも禁止されています。
それを指定してくる業者は、最初から信用できるわけがありません。
それに、海外宝くじの現物は、購入者の手元には送られてこないので、当選の事実を当人は確認できませんし、自ら換金をすることもできません。
つまり、確実に当選金が支払われるかどうかの保証は、まったくないのが海外宝くじです。
お金を取り戻すのは、ほぼ不可能
海外宝くじで被害にあったとしても、業者からお金を取り戻すことはほとんど不可能と考えるべきです。
送付の宛先には私書箱が使われていることが多く、外国の連絡先が記載されていても国際郵便かファックスでのやりとりしかできず、業者との直接交渉が困難なケースがほとんどです。
また、クレジットカードで支払った場合は、カード会社と交渉しても、「消費者が申込書に記載・送付しており、自己責任である」という理由で、解決できないことがほどんどです。
ですから、最初からそのようなダイレクトメール、ファックス、Eメールにはとりあわないことです。
また、高齢者の被害は、家族などが気付いたときはすでに多額の費用を支払っていることが多いので、「海外宝くじ」は悪質業者だときちんと高齢者に伝えておいてください。
そして、日頃から何か変わったことはないか、海外に親しい人もいないのにエアメールが多く届いたりしていないか、周囲の人が見守ることが大切です。
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ここでは、私たちが選ばれる理由についてご紹介いたします。
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相手方には、「(弁護士があなたの)代理人になったので、(あなたには)直接の連絡や接触等は控えていただき、直接弁護士まで連絡するようにしてください。」というような内容の通知を出します。
それでも相手方があなたに連絡や接触等をしてきた場合には、弁護士はあなたが受けた苦痛に対しても手を打つことができます。
当然、相手方にとっては、弁護士と交渉するよりもあなたと直接交渉または、あなたに対して言いたいことを言って、できるだけ要求を通させるほうがいいにきまってますし、どうであれ、あなたが了承したというようなニュアンスを出してしまうと、相手方はそれを盾に要求を正当化しようとしてきます。
そうさせないためにも、当窓口の弁護士を代理人とした交渉や法的手続を行うことのメリットを知っていただき、詐欺被害相談窓口までお気軽にご相談ください。
危機管理部門
あなたの身体的な安全確保はもちろんのこと、精神的な負担の軽減、詐欺被害を事件に発展しないよう未然に防ぐために、依頼人様をお守りします。
暴力行為、弱みにつけ込んだ脅迫や恐喝、強迫による金銭トラブル、悪質な強請り(ゆすり)や集り(たかり)、別れ際や別れた後の嫌がらせ、力関係による理不尽な金品や金銭の要求、義務や根拠のない脅しによる肉体関係の強要、職場や周囲にバラすなどと脅して要求を通そうとする嫌がらせ行為、今から家に行くなどと告知する精神的な脅し、など直接の攻撃に対してお守りします。
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特に多い事情としては、相手方の情報が少ないというケースです。
このような場合、少ない手掛かりから相手方を調べ、所在や職場を判明させ、可能な限り対等な状態で対応できるようにする必要があります。
そのために詐欺被害相談窓口では、必要に応じた情報収集や裏付け調査を調査部門で行うことができます。
調査業務を行うためには都道府県公安委員会への届出が法律で定められており、当窓口の証拠調査部門は、法令遵守の観点から東京都公安委員会に届出を行い調査業務を行なっております。
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詐欺被害相談窓口は、日本全国・年中無休・24時間対応しております。
急なトラブルの対応から、夜間帯にしか相談できない場合など、さまざまな状況に合わせてご相談、解決の対応を取ることができます。
また、急なトラブルの対応には、ご相談後、即日に対応させていただくことも可能です。
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詐欺被害相談窓口には、あなた専属の法務部門×危機管理部門×調査部門がありますので、ワンストップでの対応が可能です。
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あなたには専任の担当者が付きますので、ご相談から解決、さらには解決後のサポートもご安心ください。
また、詐欺被害相談窓口は、日本全国・年中無休・24時間対応可能の相談窓口となっておりますので、いざという時もあなたをしっかりサポートいたしますので安心してご相談・ご依頼いただけます。
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詐欺被害相談窓口にご相談されるほとんどの方が、相手に全財産を渡してしまったことで、全ての預貯金を使い果たしてしまい、または、借り入れた借金を補填するためにカードローンや消費者金融に手を出してしまい、限度枠一杯まで借り切ってしまって、どうにもならなくなってからご相談に来られるかたが後を絶ちません。
詐欺被害の解決のために当窓口で対応させていただく場合には、解決プランを実行するための費用として、「着手金」が必要となり、また条件に応じて、取り戻した金額からの成功報酬が必要となってきます。
途中で「なにかおかしい…。」「これは支払ってしまっていいものなのか?」と、「早期にあなたが気づくこと」、どうにもならなくなる前にご相談をいただくことで、最悪の事態は回避でます。
また、どうしても支払わなくてはならない事情がある場合でも、当窓口に対応することにより支払わなくてもすむことがあります。
万が一支払ってしまった場合、相手方の身元を把握できる材料は必要となってきますので、くれぐれも慎重な対応をお願い申し上げます。
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詐欺被害は相手方の身元がわからないケースも多いのが実情です。
相手方の情報が少ない場合でもあきらめずにご相談ください。
相手方の素性を調査させていただき、相手方の身元を判明させた後に、法律手続きを行うことができます。
※解決プランの実行には、相手方の「氏名(業者名)」・「住所」・「連絡先」・「勤務先(収入源)」の情報は絶対に必要となります。
相手に会いたくない
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詐欺師または詐欺業者との間で解決しなければならないことはあるが、「相手に会いたくない…。」、「直接話をするのが怖い。」場合でもご安心ください。
詐欺被害に発展してしまった場合には、相手方と直接話し合いをしても、暴力や脅迫に発展してしまうケースもありますので、ご自分だけで解決しようとせず、ご相談ください。
詐欺被害の場合、お互いが譲歩してトラブルを終わらせるというのは困難と言えますので、仮にあなたがそうしたくとも相手方が威圧的な態度をとってくる、暴力を振場合にはどうしようもありません。
「相手に会いたくない…。」、「話したくない」場合でも対応は十分に可能ですので、無理をしてあなただけで抱えて解決しようとせず、詐欺被害相談窓口にご相談ください。
詐欺被害相談窓口の
解決方法とは
詐欺被害の対応で多く見られるのは、まず相手方の住所を把握していることが前提で、相手方に内容証明郵便と呼ばれる通知書面を送付するやり方です。
内容には、「主張や請求」、「期日を設けて回答の要求」、「回答なき場合には民事訴訟や刑事告訴をする」などの事柄を記します。
内容証明郵便は配達証明を付けるのが通常ですので、相手に配達されたかどうかはわかりますが、受取拒否されることもありますし、不在の場合には一定期間郵便局に保管され、保管期限が経過すると差出人に戻されます。
相手に配達されたのが確認できたら、内容に記した一定期間、相手方からの回答を待って、回答があればその回答内容に応じて対応していく流れをとるのが一般的です。
詐欺被害を解決したくて法律相談を利用したことがある方は、「通知書面」を送りましょうなどと専門家に提案をされたことがある方も多いのではないでしょうか?
しかしながら、この一般的な方法が通用するのは、依頼人様から相手方の性格を聞き、対応してくるであろとある程度予測できる相手方であることが条件です。
今あなたの詐欺被害の相手方が郵便を送るだけでまともに対応してくると思いますか?
どのような相手方にも同じやり方で依頼人様の望んでいる解決に至るのでしょうか?当窓口の考え方としてはとてもそうは思いません。
詐欺被害相談窓口に相談をいただいたく方のほどんどが、「それが(書面や電話が)通用する(書面や電話で大人しくなるような)相手なら自分で解決はできているし、ここまで困っていない」、「もっと現実的な解決方法で動いてほしい」「タチ(性格)の悪い相手に書面を送るだけで本当に大丈夫なのか不安」との意見が大多数なのです。
相手方に書面を送付したり、相手方に電話をかけたところで「逃げる」または「無視する」「(場合によっては)逆に攻撃してくる」「弁護士を入れて連絡や面会ができないようにしてくる」であろう性格の相手方には全く効果はありませんし、内容証明郵便は、郵便局が内容を証明してくれるという郵便であり、内容に従わなかったからといって法的な罰則等や法的拘束力はないので、相手方に無視されたら終わりなのです。
むしろ、中途半端に動くことにより、こちら側の動きを相手に教えてしまう危険性もあり、事を複雑にしてしまう場合もあります。
詐欺被害相談窓口では、相手方に逃げる隙を与えてしまう中途半端な書面の送付や電話だけで済ますような対応はいたしません。
詐欺被害相談窓口は、依頼人様の目に見える現実的な解決プランをご提案します。
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尚、費用のお支払いにつきましてはクレジットカードも対応しております。
(取扱ブランド=VISA・MasterCard・American Express・Diners Club)
詐欺被害の解決プランに伴い専属の専門チームが動きます。
調査など事前に相手方の確認や裏付けが必要な場合には、ある程度時間を要する場合も御座います。
進捗状況等につきましては、担当者からご連絡させていただきます。
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なお、当窓口は24時間対応しておりますのでご安心ください。
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当窓口では、これまで相談者様とそのようなトラブルになったことはありません。
また、あなたの要望に合わせた連絡方法で対応いたしますのでご安心ください。
刑事事件と民事事件は別問題です。
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警察は犯罪者に刑事罰を与えるために動きますが、お金を回収してくれるわけではありません。
それはお金の問題は民事事件だからであり、当窓口は民事の事案を専門に対応します。
したがいまして、警察で対応してもらえなかったからといって、あきらめる必要はございませんので、まずはご相談ください。
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また、支払ったことを証明する書類(銀行の振込明細、借用書など)がありましたら同時にご持参ください。
その他、ご依頼を受けるに伴い、あなたの身分証明書と印鑑、着手金が必要となります。
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