信用してお金を貸したら音信不通
男女間の金銭トラブル
交際中にお金でもめることは少なくありません。
お金を借りるまではみないい顔をするもので、まして「結婚が前提の交際」となると、信用していただけに、金銭トラブルになってしまったときは大きなショックです。
また、嘘の理由で相手方から金品を詐取した場合には「詐欺罪」に問われることもあります。
- 付き合っている彼に「いずれ結婚するんだから」と借金を申し込まれた。
- すぐにお金が必要だと言われ「(あなた)名義で」お金を借りてほしいとお願いされた。
- ネットで知り合った男性と交際を始めて、信頼できると思ってお金を貸したのに、貸した途端に連絡がつかなくなった。
- デートのたびに彼は「いま持ち合わせがないから」と自分に支払いをさせる。
- もらったつもりでいたプレゼントなのに、別れを切り出したら「全部返してくれ」と言われた。
男女の関係にあると、お金を貸すことを断ったり、貸した後も「返して」とはなかなか言い出せないものです。
もちろん、「借用書を書いてよ!」と口にするのもはばかられます。
しかし、男女間の金銭トラブルを避けるためには、自衛するしかありません。
そのためにいくつか心得ておきたいことがあります。
まず、お金を貸すときには必ず借用書や念書を書いてもらうようにしましょう。
借りる側はしぶるかもしれませんが、なかなか返してくれないというときに強い味方になります。
さらに、お金を渡すときは手渡しではなく振り込みにし、お金が相手に渡ったなどの動きを証明できるようにしておきます。
相手に「あれはもらったものた」と言われると、贈与(あげた)だったのか、貸したものだったのかが曖昧になります。
「貸したもの」であることを明らかにしておくために、一筆書いてもらうことは大切です。
貸した時の状況や貸した回数、これまでの返済の状況も記録しておきましょう。
また、相手の身元もできるだけ把握しておくようにしましょう。
携帯電話の番号しかわからない相手になると連絡が途絶えてしまうかもしれません。
住所や勤務先、実家の連絡先などもさりげなく聞いておきましょう。
どうにも貸したお金を返してくれなければ、内容証明郵便で請求するのも一つの方法です。
内容証明郵便とは、いつ・誰が・誰宛に・そのような内容の文書を差し出したかを、郵便局が証明するものです。
差出人が作成した謄本の一通を郵便局が保存していて、相手が「そんな手紙はもらっていない」と否認できないようにするためです。
内容証明郵自体には法的な強制力はありませんが、相手にお金を返してくれるよう請求していることが公的に証明できるわけです。
デート代を返せと言われた
別れ話を切り出した時や別れてしばらくしてから、デートの時などに彼から出した食事代や遊び代を返せと言いだしたが、そもそも借りたわけではないし、返す必要はあるの?
贈与であれば返す必要はない
贈与契約は、すでに贈与されている場合は、取り消すことはできません。
ですから、デート代や食事代で奢ってもらった分については返す必要はありません。
婚約を前提にしていたら返せと言えるか?
「将来結婚すると思っていたから出したのに、結婚をしないのならお金を返せ!」
「交際が続くのが前提だったわけだから、もう付き合わないというのなら、プレゼントを返せ」という男がいるかもしれません。
これは、錯誤(さくご)があったので、金を返せという主張とも考えられます。
合理的に判断して、錯誤がなければ奢ったりしなかったといえる場合は、返せと言えます。
男女の交際は、フったり、フラれたり、別れたりするかもしれないというのは暗黙の前提です。
将来、別れることがないことを前提に奢ったと言われても、錯誤にはならないといえます。
ただし、婚約が成立していて婚約を不当に破棄したときに、婚約不履行として損害賠償請求される場合があります。
しかし、デート代であれば2人で楽しんだものですから、返せとの主張は認められないでしょう。
ですから、普通の交際であれば、プレゼントを返せとか、奢った分を返せといった要求に応じる必要はありません。
暴力や強迫による金銭トラブル
男女間の金銭トラブルは、相手の恋愛感情につけ込み、時には結婚をほのめかせて金銭を奪っていきます。
ほとんどのケースで恋愛感情が関係しているため、恋愛感情をもたない単なる個人間での金銭トラブルとは性質が違い、男女間の金銭トラブルは事情が複雑になっています。
あなたがその当事者で、お金を返してもらいたいと考えているならば、恋愛感情と金銭トラブルを別に考えて冷静な判断が必要になります。
相手がお金だけの関係でしかなかったと気づいたときでも、感情に流されず素早い対応が要求されます。
大金を貸してしまった後や問題を先送りにしたり、放置したりしてしまうと問題が大きくなり、解決が非常に難しくなってしまうからです。
また、暴力や強迫、強要などの圧力により、自分で冷静な判断ができない精神状態の中でお金を出してしまった場合、そのほとんどは当事者からの請求では返済に応じてくることはありません。
このような場合は、男女問題相談窓口や家族や警察に相談、返還の請求には弁護士などの第三者入れるなどして、安全に対応するようにしてください。
債権回収とその手段
内容証明による督促から弁護士による代理人交渉、法的手段による支払督促、民事調停、訴訟などの方法があります。
相手の所在がわからない場合
債務者の所在(住所または住まい)がわからない場合、連絡がとれなくなってしまった場合などは、相手の所在を把握する必要があります。
男女問題相談窓口では、こうした場合に対応する証拠調査士が対応します。
迅速に所在調査をおこない、わずかな情報から相手方の所在を判明させることができます。
債権の回収とは
債権は、債務者の給付を目的とする権利なので、債務者が任意の給付をしない場合、債権者は、その債権の回収を図るという問題に直面します。
債権回収には、以下のような手段があります。
交渉による回収
まず、債務者に対する履行の催促でしょう。
債務者が給付をしない場合としては、単に忘れているだけという場合もありますので、いきなり強硬な手段に訴えかけるのは穏当ではありません。
契約書がなくても、金銭消費賃借は成立するか
金銭消費賃借契約は、返済の約束と、お金の引渡しで成立し、契約書類の作成は必要ありません。
金銭消費賃借契約は契約書がなくても成立する
金銭消費賃借契約が成立するためには…。
- 借主がお金を返す約束をすること
- 貸主が借主にお金を渡すこと
1のことは当然のこととしてお分かりだと思います。
そして、2の、契約の目的物のお金が、実際に貸主から借主に渡っていなければならないという点では、少々特別な契約です。
物の売り買い(売買契約)や、建物などの貸し借り(賃貸借契約)の点では、目的の物や、建物などが、買主や、借主に渡っていなくとも契約は成立するからです。
しかし、契約書類がなくても、成立するという点では、格別他の契約と違いはありません。
つまり、1と2のことがあれば、特に書類にしていなければならないということはないのです。
借用書、契約書は、最も重要な証拠
しかし、借用書や金銭消費賃借契約書は、お金を返してもらうためには最も重要な証拠になります。
もちろん、借主が借りたことを認めているなら何の問題もないわけですが、借主が借りた覚えがないと借りたことを認めないなかで、借用書がないとなると、返済を受けるのはとても困難になります。
親しい男女間の間柄でも、借用書等がなかったために、トラブルが大きくなることもあります。
必ず、借用書等の書類を取り交わしましょう。
貸金の時効は何年か
貸金は返済日から10年で消滅時効が完成します。
まず「催告」することが必要ですが、それだけでも不十分です。
時効はいつから開始するか
民法によれば、貸金に限らず債権は10年で消滅時効にかかるのが原則です。
その10年はいつから計算するかといえば、「権利を行使することができるとき」からですから、貸金の場合には、貸したときではなく、返済日の翌日から計算します。
しかし、返済日を決めずに貸したようであれば、まず、いつから時効期間の進行が開始するか(起算日はいつか)が問題です。
返済日を定めない貸金債権の消滅時効の起算日
返済日を決めていない場合、返済を請求する、すなわち「権利を行使できる時」がまだ決まらず、そもそも時効期間は進行していないように思えます。
しかしこれはいつまで経っても時効が完成しないことになり不合理です。
こういう場合には、貸した日の翌日を起算日にして計算します。
なるべく早く余裕をもって返済を求め、応じなければ裁判手続きに着手します。
消滅時効の中断 承認と催告
たとえば、返済がないまま5年が経過した場合、まだ時効の心配はありません。
後に証拠として残るように文書で請求し、とりあえず一部でも返済してもらいましょう。
一部でも返済があれば債務を承認したことになりますから、消滅時効の進行はストップし、さらにその時から10年ということになります。
しかし、催告つまり返済を請求しただけでは、このような中断の効果はないので注意が必要です。
催告した後6か月以内に訴訟、調停、支払督促などの裁判所での手続きをとる必要があります。
もし時効完成が直前に差し迫ってきた場合には、とにかくまず支払を請求(催告)して、時効の完成を6か月間延長しておいて、その間に裁判所での手続きに着手することが大切です。
催告による延長は1回だけで、6か月ごとに催告を繰り返しても意味がありませんので注意が必要です。
時効が完成してしまったら
時効期間が経過してしまったらもう請求できないのでしょうか。
あきらめるのはまだ早いと言えます。
請求して相手からもう時効だから払わないと言われればそれまでですが、相手が債務を認め返済に応じてくれる場合もあります。
消滅時効により債権が消滅するためには単に時効期間が経過したというだけではなく、時効の利益を受ける人が、その利益を受けることを表明する(つまり、もう時効だから払わないと言う)必要があります。
これを時効の援用といいます。
ですから、とにかく返済の請求をすることが大切です。
いろいろな時効期間
貸金の消滅時効は10年と説明しましたが、消滅時効期間には、このほかにもいろいろなものがあります。
- 5年 商事債権
貸金に限らず、商人間の債権債務の場合です。
一方、だけが商人の場合も同様です。
- 5年 定期給付債権
マンションの管理費など年、あるいは月ごとに支払われる債権です。
- 3年 医療費、建築代金など
- 2年 弁護士報酬、商品代金、請負代金など
- 1年 飲食代金、宿泊代金など
消滅時効期間を考えるときには、まずその債権がどういう性格のものかをはっきりさせることが大切です。
ないものはないと開き直られたらどうする?
貸したお金(債権)を回収しようとする場合には、借りた側(債務者)の状況を正しくみきわめる必要があります。
債務者の状況を判断するためには、その債務者の支払能力と支払意思について、別々に考える必要があります。
支払能力とは、債務者が負っている債務を履行する能力があるかということです。
債務を返済するのに無理のない程度の資力や財産が債務者に備わっている場合には、その債務者には支払能力があると考えてよいでしょう。
一方、資力や財産があるようにみえても債務の額と比較すると少ない場合や資力も財産もない場合には、債務者自身に返済する意思があっても、債務を支払うことはできないでしょう。
このような場合には、債務者が債務を返済できるような状況にするにはどうしたらよいかについて、債権者も考える必要があります。
また、ほかに抱えている債務の支払いを優先させているため、自分のほうには債務の履行がされまいという場合もあります。
そのときは、債権者のほうでも、今、支払える分だけでも支払ってもらうなど、対策を立てることが必要です。
支払能力と支払意思は常に変化する
債権回収の手立てを考える場合、相手の支払能力と支払意思を確認することが大切です。
この支払能力と支払意思がどの程度かということは、言い換えれば、信用が高いか低いか、ということになります。
支払能力があっても支払意思が欠けている場合や、支払意思はあっても支払能力がない場合は、信用が低いということです。
相手の信用が高いといえるのは、支払能力と支払意思のどちらも十分に備わっている場合です。
支払督促を利用してみる
相手方が貸したお金をなかなか返してくれないとき、裁判所に訴えて勝訴判決を獲得し、これをもとに強制執行をかけるという手があります。
しかし、いったん訴訟になれば、証拠集めをしたり法廷に出向いて証言したりなどと、時間や手間がかかり面倒なものです。
そこで相手方が返すべき借金があることを認めている場合は、面倒な手続きによらず、手っ取り早い方法で支払を強制執行させる制度があります。
それが支払督促です。
支払督促とは、債権者からの申立てを受けて、裁判所の書記官が債務者に対して、債権の支払をするように命令を出す制度です。
申立てを受けた裁判所は、証拠調べや債務者に事情を聞くなどの行為は一切行わず、債務者の申立書を形式的に審査するだけです。
支払督促は、債権者の一方的な申立てによって行うものですから、申立人の請求に異議を申し立てることができます。
もし、債務者からの異議があるならば、訴訟に移行することになっています。
支払督促はこのように特殊な制度ですから、申立てができる事項について制限があり、金銭そのほかの代替物、または有価証券の一定量の給付を目的とする請求権(たとえば手形3枚とか株を1枚など)に限られています。
実際に支払督促が利用されているのは金銭の請求がほとんどです。
しかも、支払督促は相手方に送達されることが条件になっていますから、たとえば債務者の所在が不明または国外にいて送達できないような場合には、支払督促は利用できません。
さらに、請求金額や請求原因などの争いがあって、相手方が異議を申し立てることが明らかなケースでは、支払督促を利用しても、早晩訴訟に移行することになるでしょうから、あまり効果はありません。
支払督促は簡易裁判所に申し立てる
一般の民事訴訟では、訴訟の目的の価値(訴額)が140万円を超えるときは地方裁判所、140万円未満の場合は簡易裁判所が管轄になるのが原則です。
しかし支払督促では、請求金額にかかわらず、簡易裁判所が管轄します。
請求金額が数千万円と高額であっても、簡易裁判所の裁判所書記官へ申し立てます。
具体的には、支払督促の相手方(債務者)の住所地を管轄する簡易裁判所へ申し立てることが原則となっています。
支払督促の申立手数料は、訴訟手数料の半額です。
また訴訟では通常、弁護士の助力を仰ぐ必要がありますから、弁護士費用もかかります。
これに対して支払督促は、自分一人で申立てができる簡単な手続きですから、弁護士費用も必要ありません。
東京簡易裁判所の場合、支払督促を相手方に送るための送達手数料は、相手方一人について1080円です。
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理由⑴ 万全な態勢でトラブルを解決します
法務部門
詐欺被害やトラブルに対し、ご相談から解決プランの提案と実行、民事事件や刑事事件、訴訟や裁判にいたる法的手続まで、弁護士は法律が関わること全般に対応することができます。
さらには、あなたの代理人となり相手方と交渉することもできますので、今まであなた自身で対応してきたトラブルや警察への対応も弁護士が代理人となった時点で弁護士があなたに代わって相手方とやり取りを行います。
それだけでもあなたの身体的・精神的負担はかなり軽減されることでしょう。
あなたから依頼を受けた時点で、弁護士は相手方に対し速やかに(弁護士が)代理人になった旨を通知しますので、以降、あなたは弁護士とのみ今後についての対策や条件等を決めていけばいいのです。
相手方には、「(弁護士があなたの)代理人になったので、(あなたには)直接の連絡や接触等は控えていただき、直接弁護士まで連絡するようにしてください。」というような内容の通知を出します。
それでも相手方があなたに連絡や接触等をしてきた場合には、弁護士はあなたが受けた苦痛に対しても手を打つことができます。
当然、相手方にとっては、弁護士と交渉するよりもあなたと直接交渉または、あなたに対して言いたいことを言って、できるだけ要求を通させるほうがいいにきまってますし、どうであれ、あなたが了承したというようなニュアンスを出してしまうと、相手方はそれを盾に要求を正当化しようとしてきます。
そうさせないためにも、当窓口の弁護士を代理人とした交渉や法的手続を行うことのメリットを知っていただき、詐欺被害相談窓口までお気軽にご相談ください。
危機管理部門
あなたの身体的な安全確保はもちろんのこと、精神的な負担の軽減、詐欺被害を事件に発展しないよう未然に防ぐために、依頼人様をお守りします。
暴力行為、弱みにつけ込んだ脅迫や恐喝、強迫による金銭トラブル、悪質な強請り(ゆすり)や集り(たかり)、別れ際や別れた後の嫌がらせ、力関係による理不尽な金品や金銭の要求、義務や根拠のない脅しによる肉体関係の強要、職場や周囲にバラすなどと脅して要求を通そうとする嫌がらせ行為、今から家に行くなどと告知する精神的な脅し、など直接の攻撃に対してお守りします。
調査部門
特に多い事情としては、相手方の情報が少ないというケースです。
このような場合、少ない手掛かりから相手方を調べ、所在や職場を判明させ、可能な限り対等な状態で対応できるようにする必要があります。
そのために詐欺被害相談窓口では、必要に応じた情報収集や裏付け調査を調査部門で行うことができます。
調査業務を行うためには都道府県公安委員会への届出が法律で定められており、当窓口の証拠調査部門は、法令遵守の観点から東京都公安委員会に届出を行い調査業務を行なっております。
理由⑵ いつでも相談することができます
詐欺被害相談窓口は、日本全国・年中無休・24時間対応しております。
急なトラブルの対応から、夜間帯にしか相談できない場合など、さまざまな状況に合わせてご相談、解決の対応を取ることができます。
また、急なトラブルの対応には、ご相談後、即日に対応させていただくことも可能です。
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詐欺被害の解決のために当窓口で対応させていただく場合には、解決プランを実行するための費用として、「着手金」が必要となり、また条件に応じて、取り戻した金額からの成功報酬が必要となってきます。
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万が一支払ってしまった場合、相手方の身元を把握できる材料は必要となってきますので、くれぐれも慎重な対応をお願い申し上げます。
相手方の情報が少ない
でもご安心ください
詐欺被害は相手方の身元がわからないケースも多いのが実情です。
相手方の情報が少ない場合でもあきらめずにご相談ください。
相手方の素性を調査させていただき、相手方の身元を判明させた後に、法律手続きを行うことができます。
※解決プランの実行には、相手方の「氏名(業者名)」・「住所」・「連絡先」・「勤務先(収入源)」の情報は絶対に必要となります。
相手に会いたくない
話したくない、でも大丈夫
詐欺師または詐欺業者との間で解決しなければならないことはあるが、「相手に会いたくない…。」、「直接話をするのが怖い。」場合でもご安心ください。
詐欺被害に発展してしまった場合には、相手方と直接話し合いをしても、暴力や脅迫に発展してしまうケースもありますので、ご自分だけで解決しようとせず、ご相談ください。
詐欺被害の場合、お互いが譲歩してトラブルを終わらせるというのは困難と言えますので、仮にあなたがそうしたくとも相手方が威圧的な態度をとってくる、暴力を振場合にはどうしようもありません。
「相手に会いたくない…。」、「話したくない」場合でも対応は十分に可能ですので、無理をしてあなただけで抱えて解決しようとせず、詐欺被害相談窓口にご相談ください。
詐欺被害相談窓口の
解決方法とは
詐欺被害の対応で多く見られるのは、まず相手方の住所を把握していることが前提で、相手方に内容証明郵便と呼ばれる通知書面を送付するやり方です。
内容には、「主張や請求」、「期日を設けて回答の要求」、「回答なき場合には民事訴訟や刑事告訴をする」などの事柄を記します。
内容証明郵便は配達証明を付けるのが通常ですので、相手に配達されたかどうかはわかりますが、受取拒否されることもありますし、不在の場合には一定期間郵便局に保管され、保管期限が経過すると差出人に戻されます。
相手に配達されたのが確認できたら、内容に記した一定期間、相手方からの回答を待って、回答があればその回答内容に応じて対応していく流れをとるのが一般的です。
詐欺被害を解決したくて法律相談を利用したことがある方は、「通知書面」を送りましょうなどと専門家に提案をされたことがある方も多いのではないでしょうか?
しかしながら、この一般的な方法が通用するのは、依頼人様から相手方の性格を聞き、対応してくるであろとある程度予測できる相手方であることが条件です。
今あなたの詐欺被害の相手方が郵便を送るだけでまともに対応してくると思いますか?
どのような相手方にも同じやり方で依頼人様の望んでいる解決に至るのでしょうか?当窓口の考え方としてはとてもそうは思いません。
詐欺被害相談窓口に相談をいただいたく方のほどんどが、「それが(書面や電話が)通用する(書面や電話で大人しくなるような)相手なら自分で解決はできているし、ここまで困っていない」、「もっと現実的な解決方法で動いてほしい」「タチ(性格)の悪い相手に書面を送るだけで本当に大丈夫なのか不安」との意見が大多数なのです。
相手方に書面を送付したり、相手方に電話をかけたところで「逃げる」または「無視する」「(場合によっては)逆に攻撃してくる」「弁護士を入れて連絡や面会ができないようにしてくる」であろう性格の相手方には全く効果はありませんし、内容証明郵便は、郵便局が内容を証明してくれるという郵便であり、内容に従わなかったからといって法的な罰則等や法的拘束力はないので、相手方に無視されたら終わりなのです。
むしろ、中途半端に動くことにより、こちら側の動きを相手に教えてしまう危険性もあり、事を複雑にしてしまう場合もあります。
詐欺被害相談窓口では、相手方に逃げる隙を与えてしまう中途半端な書面の送付や電話だけで済ますような対応はいたしません。
詐欺被害相談窓口は、依頼人様の目に見える現実的な解決プランをご提案します。
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尚、費用のお支払いにつきましてはクレジットカードも対応しております。
(取扱ブランド=VISA・MasterCard・American Express・Diners Club)
詐欺被害の解決プランに伴い専属の専門チームが動きます。
調査など事前に相手方の確認や裏付けが必要な場合には、ある程度時間を要する場合も御座います。
進捗状況等につきましては、担当者からご連絡させていただきます。
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はい、対応は可能です。
ただし、あらかじめご予約が入っている時間帯もございますので、事前にお電話でお問い合わせいただきましたら、当日でもお時間をお取りいたします。
必ず事前に、空き時間のご確認をいただきますよう、お願い申し上げます。
なお、当窓口は24時間対応しておりますのでご安心ください。
ご相談いただいた内容から依頼内容、あなたの個人情報、相手方の情報はすべて守秘義務が課せられておりますので、知られることはございません。
当窓口では、これまで相談者様とそのようなトラブルになったことはありません。
また、あなたの要望に合わせた連絡方法で対応いたしますのでご安心ください。
刑事事件と民事事件は別問題です。
警察は刑事事件を扱う国の機関であり、民事には不介入の原則があります。
警察は犯罪者に刑事罰を与えるために動きますが、お金を回収してくれるわけではありません。
それはお金の問題は民事事件だからであり、当窓口は民事の事案を専門に対応します。
したがいまして、警察で対応してもらえなかったからといって、あきらめる必要はございませんので、まずはご相談ください。
相手方の情報(氏名・住所・電話番号・勤務先・業者名など)知っている限りのことや経緯を書き出しておいていただけるとスムーズに対応できますのでご協力をお願いしております。
また、支払ったことを証明する書類(銀行の振込明細、借用書など)がありましたら同時にご持参ください。
その他、ご依頼を受けるに伴い、あなたの身分証明書と印鑑、着手金が必要となります。
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