
割賦販売法について知っておこう
割賦販売法の対象
割賦販売が適用される取引は、①割賦販売、②ローン提携販売、③包括信用購入あっせん、④個別信用購入あっせん、⑤前払式特定取引、の5つです。
このような取引は代金後払いのものが多いのですが、⑤の前払式特定取引は前払いです。
また、①の割賦販売には、代金を前払いする前払式割賦販売という態様の取引があります。
割賦販売
割賦販売とは、物品やサービス等の代金を、分割して支払うことを約束して売買を行う販売形態のことです。
ただし、割賦販売法の定める割賦販売というためには、一定の要件を満たす必要があります。
売主と買主の間で、直接割賦販売が行われるため「自社割賦」と呼ばれるものがあります。
代金が後払いのものと前払いのものがあります。
ローン提携販売
自動車や宝石などの高価な物品を扱う店に行くと、店側から「当社が紹介する金融機関を利用すれば、有利な条件でローンを組んで購入することができますよ」などと勧められることがあります。
このような提携金融機関を介しての販売形態を「ローン提携販売」と言います。
売主は金融機関からの借入金により支払いを受けることができるので、「代金を受け取れないかもしれない」というリスクを回避することができます。
ただ、買主のローン返済が滞った場合、売主が金融機関に対し、保証債務を履行しなければなりません。
包括信用購入あっせん
消費者が商品の購入やサービスの提供を受ける際に、売主と消費者の間に介在して、代金支払の取扱いを代行することを信用購入あっせんと呼びます。
よく利用される例としては、消費者がクレジットカードを利用して商品などを購入し、代金を信販会社等が立て替えるケースがあります。
このようにクレジットカード等を利用して、限度額の中で包括的に与信をする契約を包括信用購入あっせんと呼びます。
買主ではない第三者が用意した金銭を売主に支払うという点では、ローン提携販売のように売主が保証人になることはありません。
信用購入あっせんでは、売主は信用の供与をせず、売買契約だけを行い、信販会社が買主に対し、信用の供与を行います。
クレジットカードの対象は、従来は2か月以上かつ3回以上の分割払いに限られていましたが、ボーナス一括払いなど、割賦販売法の規制の範囲外であった一括払いを悪用したトラブルが相次いだため、平成20年の改正により、購入から支払までが2か月以上のものであれば、1回払い、2回払いも規制対象に含まれることになりました。
ただ、翌月一括払いの支払方法は、決済手段としての性格が強いことから、規制の対象外とされています。
この点については注意しておきましょう。
個別信用購入あっせん
包括信用購入あっせんと異なり、クレジットカード等を使用せずに、車や宝石、呉服などの商品を買うたびに個別に契約し、与信(信用を与えて代金の支払時期を商品等の引渡時期よりも遅らせること)を行うものを個別信用購入あっせんと呼びます。
一般的には、クレジット契約・ショッピングローンなどと呼ばれています。
従来から、支払をクレジット契約により行う訪問販売やマルチ商法によるトラブルが数多く生じていました。
そのため、平成20年の改正により、販売業者が個人の購入者との間で、特定商取引法で規制する①訪問販売、②電話勧誘販売、③連鎖販売取引契約、④特定継続的役務提供契約、⑤業務提携誘引販売契約を行う場合には、個別信用購入あっせん業者は、消費者契約法や特定商取引法に違反する事実の有無について調査をすることが必要になりました。
なお、この①〜⑤の取引を法律上は、特定取引と呼ばれます。
調査の結果、申込みや契約の勧誘について違法行為が見つかった場合には、個別信用購入あっせん業者は契約の相手方と個別信用購入あっせん受領契約を結ぶことが禁止されます。
前払式特定取引
経済産業大臣の許可を受けた特定の事業者に対し、会費などの名目で代金を支払うことにより、特定の物品やサービスの提供を受けることができる取引を前払式特定取引といいます。
たとえば百貨店やスーパー等の友の会などに入会して月々の会費を支払うと一定期間後に商品券等が提供される。
冠婚葬祭互助会に入会して月々の会費を支払うとその一部が積み立てられ、結婚式や葬儀の必要が生じたときに積立金を利用して一般より割安で式を行うことができるといった制度がこれにあたります。
抗弁権の接続というルール
ローン提携販売の場合は、購入者が金銭を返済するのは販売業者ではなく、借入先の金融機関です。
そのため、販売業者に抗弁を主張できたとしても、金融機関にその抗弁を主張できないとなると、購入者は予定していた商品が手に入らないにもかかわらず、代金は支払わなければならないという二重苦の状況に陥る可能性があるのです。
消費者をこのような状況から救済するために設けられているのが、抗弁権の接続という考え方です。
抗弁権の接続とは、購入者が商品の欠陥や期日の遅延といった販売業者に対する抗弁をもつ場合には、その抗弁を金融機関などの第三者にも主張して、金融機関からの弁済の請求を拒むことができるという考え方のことです。
この抗弁権の行使について、購入者に不利な特約を結んだとしても、そのような特約は無効となります。
個別信用購入あっせんや包括信用購入あっせんでも、ローンの提携販売と同様に、販売会社と支払会社がわかれることになるので、販売業者に対して主張できる正当な事情があればその事情をクレジット会社に主張することができます。
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ここでは、私たちが選ばれる理由についてご紹介いたします。
詐欺被害で悩まれている方、解決したいとお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
理由⑴ 万全な態勢でトラブルを解決します
法務部門
詐欺被害やトラブルに対し、ご相談から解決プランの提案と実行、民事事件や刑事事件、訴訟や裁判にいたる法的手続まで、弁護士は法律が関わること全般に対応することができます。
さらには、あなたの代理人となり相手方と交渉することもできますので、今まであなた自身で対応してきたトラブルや警察への対応も弁護士が代理人となった時点で弁護士があなたに代わって相手方とやり取りを行います。
それだけでもあなたの身体的・精神的負担はかなり軽減されることでしょう。
あなたから依頼を受けた時点で、弁護士は相手方に対し速やかに(弁護士が)代理人になった旨を通知しますので、以降、あなたは弁護士とのみ今後についての対策や条件等を決めていけばいいのです。
相手方には、「(弁護士があなたの)代理人になったので、(あなたには)直接の連絡や接触等は控えていただき、直接弁護士まで連絡するようにしてください。」というような内容の通知を出します。
それでも相手方があなたに連絡や接触等をしてきた場合には、弁護士はあなたが受けた苦痛に対しても手を打つことができます。
当然、相手方にとっては、弁護士と交渉するよりもあなたと直接交渉または、あなたに対して言いたいことを言って、できるだけ要求を通させるほうがいいにきまってますし、どうであれ、あなたが了承したというようなニュアンスを出してしまうと、相手方はそれを盾に要求を正当化しようとしてきます。
そうさせないためにも、当窓口の弁護士を代理人とした交渉や法的手続を行うことのメリットを知っていただき、詐欺被害相談窓口までお気軽にご相談ください。
危機管理部門
あなたの身体的な安全確保はもちろんのこと、精神的な負担の軽減、詐欺被害を事件に発展しないよう未然に防ぐために、依頼人様をお守りします。
暴力行為、弱みにつけ込んだ脅迫や恐喝、強迫による金銭トラブル、悪質な強請り(ゆすり)や集り(たかり)、別れ際や別れた後の嫌がらせ、力関係による理不尽な金品や金銭の要求、義務や根拠のない脅しによる肉体関係の強要、職場や周囲にバラすなどと脅して要求を通そうとする嫌がらせ行為、今から家に行くなどと告知する精神的な脅し、など直接の攻撃に対してお守りします。
調査部門
特に多い事情としては、相手方の情報が少ないというケースです。
このような場合、少ない手掛かりから相手方を調べ、所在や職場を判明させ、可能な限り対等な状態で対応できるようにする必要があります。
そのために詐欺被害相談窓口では、必要に応じた情報収集や裏付け調査を調査部門で行うことができます。
調査業務を行うためには都道府県公安委員会への届出が法律で定められており、当窓口の証拠調査部門は、法令遵守の観点から東京都公安委員会に届出を行い調査業務を行なっております。
理由⑵ いつでも相談することができます
詐欺被害相談窓口は、日本全国・年中無休・24時間対応しております。
急なトラブルの対応から、夜間帯にしか相談できない場合など、さまざまな状況に合わせてご相談、解決の対応を取ることができます。
また、急なトラブルの対応には、ご相談後、即日に対応させていただくことも可能です。
理由⑶ スピード解決を実現します
あなただけでは判断しにくい選択も、経験豊富な担当者があなたに最適な解決プランをご提案させていただきますので、迷わず対応することができます。
また、あなたのトラブルの状況や相手方の性格を分析し、豊富な経験に裏打ちされたノウハウにより迅速な解決を実現します!
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詐欺被害相談窓口には、あなた専属の法務部門×危機管理部門×調査部門がありますので、ワンストップでの対応が可能です。
また、詐欺被害相談窓口では、これまで一律にて対応できなかった、法務部門×危機管理部門×調査部門を融合させ、あらゆる状況下でも最適な解決プラン実行致しますので、まずはお気軽にご相談ください。
理由⑸ 私たちには長年の経験と解決の実績があります
あなたには専任の担当者が付きますので、ご相談から解決、さらには解決後のサポートもご安心ください。
また、詐欺被害相談窓口は、日本全国・年中無休・24時間対応可能の相談窓口となっておりますので、いざという時もあなたをしっかりサポートいたしますので安心してご相談・ご依頼いただけます。
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詐欺被害相談窓口にご相談されるほとんどの方が、相手に全財産を渡してしまったことで、全ての預貯金を使い果たしてしまい、または、借り入れた借金を補填するためにカードローンや消費者金融に手を出してしまい、限度枠一杯まで借り切ってしまって、どうにもならなくなってからご相談に来られるかたが後を絶ちません。
詐欺被害の解決のために当窓口で対応させていただく場合には、解決プランを実行するための費用として、「着手金」が必要となり、また条件に応じて、取り戻した金額からの成功報酬が必要となってきます。
途中で「なにかおかしい…。」「これは支払ってしまっていいものなのか?」と、「早期にあなたが気づくこと」、どうにもならなくなる前にご相談をいただくことで、最悪の事態は回避でます。
また、どうしても支払わなくてはならない事情がある場合でも、当窓口に対応することにより支払わなくてもすむことがあります。
万が一支払ってしまった場合、相手方の身元を把握できる材料は必要となってきますので、くれぐれも慎重な対応をお願い申し上げます。
相手方の情報が少ない
でもご安心ください
詐欺被害は相手方の身元がわからないケースも多いのが実情です。
相手方の情報が少ない場合でもあきらめずにご相談ください。
相手方の素性を調査させていただき、相手方の身元を判明させた後に、法律手続きを行うことができます。
※解決プランの実行には、相手方の「氏名(業者名)」・「住所」・「連絡先」・「勤務先(収入源)」の情報は絶対に必要となります。
相手に会いたくない
話したくない、でも大丈夫
詐欺師または詐欺業者との間で解決しなければならないことはあるが、「相手に会いたくない…。」、「直接話をするのが怖い。」場合でもご安心ください。
詐欺被害に発展してしまった場合には、相手方と直接話し合いをしても、暴力や脅迫に発展してしまうケースもありますので、ご自分だけで解決しようとせず、ご相談ください。
詐欺被害の場合、お互いが譲歩してトラブルを終わらせるというのは困難と言えますので、仮にあなたがそうしたくとも相手方が威圧的な態度をとってくる、暴力を振場合にはどうしようもありません。
「相手に会いたくない…。」、「話したくない」場合でも対応は十分に可能ですので、無理をしてあなただけで抱えて解決しようとせず、詐欺被害相談窓口にご相談ください。
詐欺被害相談窓口の
解決方法とは
詐欺被害の対応で多く見られるのは、まず相手方の住所を把握していることが前提で、相手方に内容証明郵便と呼ばれる通知書面を送付するやり方です。
内容には、「主張や請求」、「期日を設けて回答の要求」、「回答なき場合には民事訴訟や刑事告訴をする」などの事柄を記します。
内容証明郵便は配達証明を付けるのが通常ですので、相手に配達されたかどうかはわかりますが、受取拒否されることもありますし、不在の場合には一定期間郵便局に保管され、保管期限が経過すると差出人に戻されます。
相手に配達されたのが確認できたら、内容に記した一定期間、相手方からの回答を待って、回答があればその回答内容に応じて対応していく流れをとるのが一般的です。
詐欺被害を解決したくて法律相談を利用したことがある方は、「通知書面」を送りましょうなどと専門家に提案をされたことがある方も多いのではないでしょうか?
しかしながら、この一般的な方法が通用するのは、依頼人様から相手方の性格を聞き、対応してくるであろとある程度予測できる相手方であることが条件です。
今あなたの詐欺被害の相手方が郵便を送るだけでまともに対応してくると思いますか?
どのような相手方にも同じやり方で依頼人様の望んでいる解決に至るのでしょうか?当窓口の考え方としてはとてもそうは思いません。
詐欺被害相談窓口に相談をいただいたく方のほどんどが、「それが(書面や電話が)通用する(書面や電話で大人しくなるような)相手なら自分で解決はできているし、ここまで困っていない」、「もっと現実的な解決方法で動いてほしい」「タチ(性格)の悪い相手に書面を送るだけで本当に大丈夫なのか不安」との意見が大多数なのです。
相手方に書面を送付したり、相手方に電話をかけたところで「逃げる」または「無視する」「(場合によっては)逆に攻撃してくる」「弁護士を入れて連絡や面会ができないようにしてくる」であろう性格の相手方には全く効果はありませんし、内容証明郵便は、郵便局が内容を証明してくれるという郵便であり、内容に従わなかったからといって法的な罰則等や法的拘束力はないので、相手方に無視されたら終わりなのです。
むしろ、中途半端に動くことにより、こちら側の動きを相手に教えてしまう危険性もあり、事を複雑にしてしまう場合もあります。
詐欺被害相談窓口では、相手方に逃げる隙を与えてしまう中途半端な書面の送付や電話だけで済ますような対応はいたしません。
詐欺被害相談窓口は、依頼人様の目に見える現実的な解決プランをご提案します。
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ご提案させていただきました解決プランにご理解・ご納得頂けましたら、委任契約となります。
費用等につきましては、事前に詳しくご説明させていただいておりますが、ご不明な点等ありましたら、お気軽にご質問ください。
尚、費用のお支払いにつきましてはクレジットカードも対応しております。
(取扱ブランド=VISA・MasterCard・American Express・Diners Club)
詐欺被害の解決プランに伴い専属の専門チームが動きます。
調査など事前に相手方の確認や裏付けが必要な場合には、ある程度時間を要する場合も御座います。
進捗状況等につきましては、担当者からご連絡させていただきます。
よくあるご質問
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ただし、あらかじめご予約が入っている時間帯もございますので、事前にお電話でお問い合わせいただきましたら、当日でもお時間をお取りいたします。
必ず事前に、空き時間のご確認をいただきますよう、お願い申し上げます。
なお、当窓口は24時間対応しておりますのでご安心ください。
ご相談いただいた内容から依頼内容、あなたの個人情報、相手方の情報はすべて守秘義務が課せられておりますので、知られることはございません。
当窓口では、これまで相談者様とそのようなトラブルになったことはありません。
また、あなたの要望に合わせた連絡方法で対応いたしますのでご安心ください。
刑事事件と民事事件は別問題です。
警察は刑事事件を扱う国の機関であり、民事には不介入の原則があります。
警察は犯罪者に刑事罰を与えるために動きますが、お金を回収してくれるわけではありません。
それはお金の問題は民事事件だからであり、当窓口は民事の事案を専門に対応します。
したがいまして、警察で対応してもらえなかったからといって、あきらめる必要はございませんので、まずはご相談ください。
相手方の情報(氏名・住所・電話番号・勤務先・業者名など)知っている限りのことや経緯を書き出しておいていただけるとスムーズに対応できますのでご協力をお願いしております。
また、支払ったことを証明する書類(銀行の振込明細、借用書など)がありましたら同時にご持参ください。
その他、ご依頼を受けるに伴い、あなたの身分証明書と印鑑、着手金が必要となります。
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