なぜ契約トラブルが発生するのか?
深刻化する消費者トラブル
社会経験の少ない若者や物事の判断能力が低下した高齢者を中心に契約トラブルによる被害が増加しています。
消費者トラブルや悪質業者のだましの手口に引っかからないようにし、消費者トラブルの未然防止を図るためには、悪質商法や契約についての知識を身につけることが大切です。
私たちが日々生活をする上で、守らなければならない約束があります。
わかりやすい例で言えば、品物を購入するときに店に代金を支払うという約束が発生しますが、この約束を法律用語で契約といいます。
この約束で一度定めた約束事というのは守らなければならず、約束を守らないと損害賠償を請求されたり、財産を差し押さえられたりします。
契約トラブルが発生する理由
契約をする際に契約双方が契約内容を理解した上で契約を結び、購入したサービスが当初の説明どおりであればトラブルは生じないでしょう。
しかし、実際は「当初の説明と実際の商品が違う」「重要な事実を伝えられていなかった」「断ったのに帰してくれなかったからしかたなく契約した」といったトラブルが後を絶ちません。
実際には、①法律や契約の知識がなかったために、相手に利用されてしまう、②相手の説明をよく聞かずに内容を正確に理解せずに契約してしまう、③相手が正しいことをきちんと伝えなかったためにだまされてしまう、といった事情があるために契約トラブルが発生することになります。
詐欺や錯誤や判断能力の低下によりトラブルが生じる
代表的な契約トラブルとして「だまされた」という詐欺、「脅された」という強迫、「勘違いした」という錯誤や誤認を挙げることができます。
また、特に高齢者の場合、判断能力の低下もトラブルが生じる原因の一つです。
- 詐欺・強迫
人をだまして勘違いさせることを詐欺といい、恐ろしいことを言ったり、怖がらせたりすることを強迫(民法では脅迫とは書きません)といいます。
詐欺や強迫による意思表示の場合には、表意者の「買おうと思う」という意思と「買います」という表示との間にズレはありません。
しかし、相手に「だまされた」、あるいは「脅された」結果として「買います」というのですから、そのプロセスには大きな問題があります。
そこで、民法は、詐欺または強迫を受けて行った意思表示は取り消すことができるとしています(民法96条0。
- 錯誤・誤認
表意者が、表示と真意との食い違いに気づいていない場合を錯誤といいます。
俗に言う「勘違い」のことです。
民法は、表意者の意思を重視する立場から、錯誤は表示に対応する内心の効果意思が欠けているので、無効になるとしています(民法95条)。
ただ、どんなささいな勘違いでも無効というわけではありません。
法律行為の重要な部分(要素)に勘違いがあった場合にだけ無効になるのです。
つまり、その勘違いがなければ普通はそのような行為をしないだろうとされる場合に無効になります。
また本来違うことを誤ってそうだと思ってしまうことを「誤認」といいます。
業者の勧誘行為によって契約する上での重要事実について誤認して契約を結んでしまった場合には消費者契約法により契約を取り消すことができます。
- 判断能力の低下
年齢の経過とともに、物事を判断する能力も低下します。
本人にはそのつもりがなくても徐々に症状として現れてくることもあります。
家族や介護者など、周囲の人も高齢者の様子の変化には気をつけなければなりません。
このような場合、有効に利用できるのが成年後見制度です。
成年後見制度とは、精神上の障害が理由で判断能力が不十分な人が経済的な不利益を受けることがないように、支援してくれる人(成年後見人等と呼ばれます)をつける制度です。
成年後見制度には法定後見と任意後見がありますが、高齢者に後見人という保護者をつけていた場合、高齢者が行った契約を取り消すことができます。
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決して楽観視せず、また、あなた一人で解決しようとせず、詐欺被害相談窓口にご相談ください。
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逃げた!連絡が取れない…
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絶対に泣き寝入りする必要はありませんので、詐欺被害相談窓口までご相談ください。
あなたが相手方の情報をどの程度まで把握しているか、被害に至るまでの経緯を詳しくお聞かせいただき、情報量や当時の状況から判断して調査プランと解決策をご提案し、それを実行することで解決へのお手伝いをさせていただきます。
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詐欺被害は時代によって変化してきていますが、私たちは相談よる精神的なサポートから、具体的な解決プランの着手まで、あらゆる経験から解決手段を駆使してトラブルを解決してきました。
私たちは、1日でも早くあなたに平穏な生活を取り戻していただくことを目的として、変化する金銭トラブルにも迅速に対応できるよう、日々事案の解析と解決実行のスキル向上に努めております。
ここでは、私たちが選ばれる理由についてご紹介いたします。
詐欺被害で悩まれている方、解決したいとお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
理由⑴ 万全な態勢でトラブルを解決します
法務部門
詐欺被害やトラブルに対し、ご相談から解決プランの提案と実行、民事事件や刑事事件、訴訟や裁判にいたる法的手続まで、弁護士は法律が関わること全般に対応することができます。
さらには、あなたの代理人となり相手方と交渉することもできますので、今まであなた自身で対応してきたトラブルや警察への対応も弁護士が代理人となった時点で弁護士があなたに代わって相手方とやり取りを行います。
それだけでもあなたの身体的・精神的負担はかなり軽減されることでしょう。
あなたから依頼を受けた時点で、弁護士は相手方に対し速やかに(弁護士が)代理人になった旨を通知しますので、以降、あなたは弁護士とのみ今後についての対策や条件等を決めていけばいいのです。
相手方には、「(弁護士があなたの)代理人になったので、(あなたには)直接の連絡や接触等は控えていただき、直接弁護士まで連絡するようにしてください。」というような内容の通知を出します。
それでも相手方があなたに連絡や接触等をしてきた場合には、弁護士はあなたが受けた苦痛に対しても手を打つことができます。
当然、相手方にとっては、弁護士と交渉するよりもあなたと直接交渉または、あなたに対して言いたいことを言って、できるだけ要求を通させるほうがいいにきまってますし、どうであれ、あなたが了承したというようなニュアンスを出してしまうと、相手方はそれを盾に要求を正当化しようとしてきます。
そうさせないためにも、当窓口の弁護士を代理人とした交渉や法的手続を行うことのメリットを知っていただき、詐欺被害相談窓口までお気軽にご相談ください。
危機管理部門
あなたの身体的な安全確保はもちろんのこと、精神的な負担の軽減、詐欺被害を事件に発展しないよう未然に防ぐために、依頼人様をお守りします。
暴力行為、弱みにつけ込んだ脅迫や恐喝、強迫による金銭トラブル、悪質な強請り(ゆすり)や集り(たかり)、別れ際や別れた後の嫌がらせ、力関係による理不尽な金品や金銭の要求、義務や根拠のない脅しによる肉体関係の強要、職場や周囲にバラすなどと脅して要求を通そうとする嫌がらせ行為、今から家に行くなどと告知する精神的な脅し、など直接の攻撃に対してお守りします。
調査部門
特に多い事情としては、相手方の情報が少ないというケースです。
このような場合、少ない手掛かりから相手方を調べ、所在や職場を判明させ、可能な限り対等な状態で対応できるようにする必要があります。
そのために詐欺被害相談窓口では、必要に応じた情報収集や裏付け調査を調査部門で行うことができます。
調査業務を行うためには都道府県公安委員会への届出が法律で定められており、当窓口の証拠調査部門は、法令遵守の観点から東京都公安委員会に届出を行い調査業務を行なっております。
理由⑵ いつでも相談することができます
詐欺被害相談窓口は、日本全国・年中無休・24時間対応しております。
急なトラブルの対応から、夜間帯にしか相談できない場合など、さまざまな状況に合わせてご相談、解決の対応を取ることができます。
また、急なトラブルの対応には、ご相談後、即日に対応させていただくことも可能です。
理由⑶ スピード解決を実現します
あなただけでは判断しにくい選択も、経験豊富な担当者があなたに最適な解決プランをご提案させていただきますので、迷わず対応することができます。
また、あなたのトラブルの状況や相手方の性格を分析し、豊富な経験に裏打ちされたノウハウにより迅速な解決を実現します!
理由⑷ あなたのトラブルに最適な解決プランを実行します
詐欺被害相談窓口には、あなた専属の法務部門×危機管理部門×調査部門がありますので、ワンストップでの対応が可能です。
また、詐欺被害相談窓口では、これまで一律にて対応できなかった、法務部門×危機管理部門×調査部門を融合させ、あらゆる状況下でも最適な解決プラン実行致しますので、まずはお気軽にご相談ください。
理由⑸ 私たちには長年の経験と解決の実績があります
あなたには専任の担当者が付きますので、ご相談から解決、さらには解決後のサポートもご安心ください。
また、詐欺被害相談窓口は、日本全国・年中無休・24時間対応可能の相談窓口となっておりますので、いざという時もあなたをしっかりサポートいたしますので安心してご相談・ご依頼いただけます。
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詐欺被害相談窓口にご相談されるほとんどの方が、相手に全財産を渡してしまったことで、全ての預貯金を使い果たしてしまい、または、借り入れた借金を補填するためにカードローンや消費者金融に手を出してしまい、限度枠一杯まで借り切ってしまって、どうにもならなくなってからご相談に来られるかたが後を絶ちません。
詐欺被害の解決のために当窓口で対応させていただく場合には、解決プランを実行するための費用として、「着手金」が必要となり、また条件に応じて、取り戻した金額からの成功報酬が必要となってきます。
途中で「なにかおかしい…。」「これは支払ってしまっていいものなのか?」と、「早期にあなたが気づくこと」、どうにもならなくなる前にご相談をいただくことで、最悪の事態は回避でます。
また、どうしても支払わなくてはならない事情がある場合でも、当窓口に対応することにより支払わなくてもすむことがあります。
万が一支払ってしまった場合、相手方の身元を把握できる材料は必要となってきますので、くれぐれも慎重な対応をお願い申し上げます。
相手方の情報が少ない
でもご安心ください
詐欺被害は相手方の身元がわからないケースも多いのが実情です。
相手方の情報が少ない場合でもあきらめずにご相談ください。
相手方の素性を調査させていただき、相手方の身元を判明させた後に、法律手続きを行うことができます。
※解決プランの実行には、相手方の「氏名(業者名)」・「住所」・「連絡先」・「勤務先(収入源)」の情報は絶対に必要となります。
相手に会いたくない
話したくない、でも大丈夫
詐欺師または詐欺業者との間で解決しなければならないことはあるが、「相手に会いたくない…。」、「直接話をするのが怖い。」場合でもご安心ください。
詐欺被害に発展してしまった場合には、相手方と直接話し合いをしても、暴力や脅迫に発展してしまうケースもありますので、ご自分だけで解決しようとせず、ご相談ください。
詐欺被害の場合、お互いが譲歩してトラブルを終わらせるというのは困難と言えますので、仮にあなたがそうしたくとも相手方が威圧的な態度をとってくる、暴力を振場合にはどうしようもありません。
「相手に会いたくない…。」、「話したくない」場合でも対応は十分に可能ですので、無理をしてあなただけで抱えて解決しようとせず、詐欺被害相談窓口にご相談ください。
詐欺被害相談窓口の
解決方法とは
詐欺被害の対応で多く見られるのは、まず相手方の住所を把握していることが前提で、相手方に内容証明郵便と呼ばれる通知書面を送付するやり方です。
内容には、「主張や請求」、「期日を設けて回答の要求」、「回答なき場合には民事訴訟や刑事告訴をする」などの事柄を記します。
内容証明郵便は配達証明を付けるのが通常ですので、相手に配達されたかどうかはわかりますが、受取拒否されることもありますし、不在の場合には一定期間郵便局に保管され、保管期限が経過すると差出人に戻されます。
相手に配達されたのが確認できたら、内容に記した一定期間、相手方からの回答を待って、回答があればその回答内容に応じて対応していく流れをとるのが一般的です。
詐欺被害を解決したくて法律相談を利用したことがある方は、「通知書面」を送りましょうなどと専門家に提案をされたことがある方も多いのではないでしょうか?
しかしながら、この一般的な方法が通用するのは、依頼人様から相手方の性格を聞き、対応してくるであろとある程度予測できる相手方であることが条件です。
今あなたの詐欺被害の相手方が郵便を送るだけでまともに対応してくると思いますか?
どのような相手方にも同じやり方で依頼人様の望んでいる解決に至るのでしょうか?当窓口の考え方としてはとてもそうは思いません。
詐欺被害相談窓口に相談をいただいたく方のほどんどが、「それが(書面や電話が)通用する(書面や電話で大人しくなるような)相手なら自分で解決はできているし、ここまで困っていない」、「もっと現実的な解決方法で動いてほしい」「タチ(性格)の悪い相手に書面を送るだけで本当に大丈夫なのか不安」との意見が大多数なのです。
相手方に書面を送付したり、相手方に電話をかけたところで「逃げる」または「無視する」「(場合によっては)逆に攻撃してくる」「弁護士を入れて連絡や面会ができないようにしてくる」であろう性格の相手方には全く効果はありませんし、内容証明郵便は、郵便局が内容を証明してくれるという郵便であり、内容に従わなかったからといって法的な罰則等や法的拘束力はないので、相手方に無視されたら終わりなのです。
むしろ、中途半端に動くことにより、こちら側の動きを相手に教えてしまう危険性もあり、事を複雑にしてしまう場合もあります。
詐欺被害相談窓口では、相手方に逃げる隙を与えてしまう中途半端な書面の送付や電話だけで済ますような対応はいたしません。
詐欺被害相談窓口は、依頼人様の目に見える現実的な解決プランをご提案します。
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ながれをご案内します
ご提案させていただきました解決プランにご理解・ご納得頂けましたら、委任契約となります。
費用等につきましては、事前に詳しくご説明させていただいておりますが、ご不明な点等ありましたら、お気軽にご質問ください。
尚、費用のお支払いにつきましてはクレジットカードも対応しております。
(取扱ブランド=VISA・MasterCard・American Express・Diners Club)
詐欺被害の解決プランに伴い専属の専門チームが動きます。
調査など事前に相手方の確認や裏付けが必要な場合には、ある程度時間を要する場合も御座います。
進捗状況等につきましては、担当者からご連絡させていただきます。
よくあるご質問
はい、対応は可能です。
ただし、あらかじめご予約が入っている時間帯もございますので、事前にお電話でお問い合わせいただきましたら、当日でもお時間をお取りいたします。
必ず事前に、空き時間のご確認をいただきますよう、お願い申し上げます。
なお、当窓口は24時間対応しておりますのでご安心ください。
ご相談いただいた内容から依頼内容、あなたの個人情報、相手方の情報はすべて守秘義務が課せられておりますので、知られることはございません。
当窓口では、これまで相談者様とそのようなトラブルになったことはありません。
また、あなたの要望に合わせた連絡方法で対応いたしますのでご安心ください。
刑事事件と民事事件は別問題です。
警察は刑事事件を扱う国の機関であり、民事には不介入の原則があります。
警察は犯罪者に刑事罰を与えるために動きますが、お金を回収してくれるわけではありません。
それはお金の問題は民事事件だからであり、当窓口は民事の事案を専門に対応します。
したがいまして、警察で対応してもらえなかったからといって、あきらめる必要はございませんので、まずはご相談ください。
相手方の情報(氏名・住所・電話番号・勤務先・業者名など)知っている限りのことや経緯を書き出しておいていただけるとスムーズに対応できますのでご協力をお願いしております。
また、支払ったことを証明する書類(銀行の振込明細、借用書など)がありましたら同時にご持参ください。
その他、ご依頼を受けるに伴い、あなたの身分証明書と印鑑、着手金が必要となります。
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